増築・改築では、設備や工事費以外にもさまざまなお金が必要ですが、税金もそのひとつです。
増築・改築をした際に、住まいの床面積が増えた場合、その時点を不動産取得とみなし課税対象となる場合があります。税額は、「固定資産税評価額×3%―1200万円」で計算されます。増改築後の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の場合は、固定資産税評価額から1200万円を控除できるので課税されないケースが多いでしょう。
また、固定資産税や都市計画税額も増築によって上がる可能性があります。増改築により床面積が増えた場合には、固定資産税評価額が修正され、新しい評価額が決定します。
親からの贈与も課税対象に
増築・改築資金を親から贈与してもらう際には、税金にも注意が必要です。通常の贈与の場合は110万円を越えると税金がかかりますが、「相続時精算課税制度」を利用すると2500万円まで控除され、さらに「住宅取得等のための資金」の場合は3500万円まで無税となります。親の年齢制限もありません。
ただし、親からの相続が発生したときに、増改築で贈与された金額が贈与財産に加算され課税対象になります。この制度が節税になるかどうか税理士などに相談してみましょう。
ホームプロより引用
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